国土交通省及び不正改造防止推進協議会(日整連等自動車関係33団体)では、6月1日〜30日までの1か月間を「不正改造車排除強化月間」として運動を展開いたします。
(改正道路運送車両法からの抜粋)
「道路運送車両法の一部を改正する法律」(平成14年法律第89号)が平成15年4月1日より施行されています。
自動車を道路運送車両法の保安基準に適合しなくなるように改造する行為(不正改造)を禁止します。
違反した場合には、最長6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
不正改造車を確実に適正な状態に整備させるため、街頭検査等で不正改造車に対して発令する整備命令を強化し、発令後15日以内に整備した上で運輸支局なとに現車提示させることを自動車の使用者に命令し、その不正改造車に整備命令標章(ステッカー)を貼付けします。
15日以内に現車提示をしない場合又は不正にステッカーを剥かした場合には、一定期間(最大6ケ月)自動車の使用を停止し、自動車検査証及びナンバープレートを没収。